「日本の民事裁判制度についての意識調査」について
2021(令和3)年8月23日より実施しておりました下記の
「日本の民事裁判制度についての意識調査」は
同年10月31日をもちまして終了致しました。
皆様のご協力に深く感謝申し上げます。
なお、以降この調査に関する問い合わせは、以下までお願い致します。
民事訴訟制度研究会事務局
(東京大学大学院法学政治学研究科・垣内秀介研究室内)
(以下は、2021(令和3)年8月に掲載した内容です。)
民事訴訟制度研究会(事務局:東京大学大学院法学政治学研究科・垣内秀介研究室内)では、「日本の民事裁判制度についての意識調査」を実施します。この調査は、民事裁判経験者の方に対して実際に裁判を利用してみて、その手続きや裁判関係者、裁判制度等についてどのような感想を持ったかをお尋ねするものです。
同様の調査は、2000年(平成12年)に政府の司法制度改革審議会が行っています。今回の調査は、この司法制度改革審議会の調査を継続する趣旨で行われるもので、2000年調査を含め今回が5回目にあたります。前回調査同様、この調査は司法制度改革審議会の調査に参画したメンバーを含む民事訴訟や調査を専門とする研究者等による「民事訴訟制度研究会」が、最高裁判所からのご協力のもと実施するものです。
概要は以下のようになります。
1.調査の目的
調査の目的は、裁判利用者の声を反映したよりよい民事裁判制度をつくるための、基礎資料を得ることです。
2.調査主体の中立性
本調査は上記の趣旨で行われるものですが、実施主体である「民事訴訟制度研究会」は、下記に示した研究者等のあつまりであり、中立的な立場で調査を行います。
なお、最高裁判所からは、後記6にありますように、研究会が指定する調査機関に対し、調査対象となった事件の裁判所名並びに当事者の氏名及び住所に関する情報提供が行われますが、最高裁判所が調査内容に関与することは一切ありません。
また、この調査は、日本学術振興会の科学研究費補助金(基盤研究(B):課題番号20H01437)を得て行いますが、同会が調査内容に関与することも一切ありません。調査の実施に当たっては、東京大学倫理審査委員会において研究倫理審査を受け、承認を得ております。
3.調査対象事件・対象者
2021(令和3)年6月1日~30日までの間に裁判所(全国134の地裁本庁及び支部)で終了した第1審民事通常事件(事件番号に(ワ)の表示のある事件)で、判決、和解、取下げのいずれかの形で終了した事件の中から調査を行います。
調査対象者は、上記の事件の当事者の方です。ただし、1事件につき原告の方か被告の方のいずれかお1人(1団体)のみしか対象と致しませんので、上記事件に該当する全員の方に調査協力をお願いしたわけではありません。また、民事訴訟法92条の閲覧制限のある事件は調査対象とはしませんでした。具体的には、法人を含め約4500人の方にお願い致しました。
4.調査方法
今回の調査は、下記の調査機関に委託して実施しております。
株式会社サーベイリサーチセンター
「日本の民事裁判制度についての意識調査」実施本部
〒116-8581 東京都荒川区西日暮里2丁目40-10
調査は、郵送調査(郵便による調査)により行います。調査員や研究会関係者が直接対象者の方のお宅にお伺いするようなことは絶対にありませんし、電話や電子メール、SNSなどでご連絡を差し上げることも、絶対にありません。調査対象者の方には「日本の民事裁判制度についての意識調査」の表示のある封筒で、調査票が郵送されます。差出人は、上記の調査機関です。
調査対象者の方は、回答が終了されましたら、同封の「返信用封筒」に調査票を封入し、ご投函下さい。差出人の記載は不要です。
返送先は返信用封筒には記載済みですが、下記の住所となります。ご確認の上、ご投函ください。
〒113-0033
東京都文京区本郷7-3-1 東京大学法学部研究室
民事訴訟制度研究会事務局(垣内秀介研究室)行
5.調査開始日
8月30日に、調査のお願いおよび調査票等の書類一式を発送いたしました。
6.ご回答や個人情報の保護について
この調査は、裁判利用者の裁判に対する感想をおうかがいしますが、お一人ひとりがどのような方で、どのようなお考えを持っているかを調べるものではありません。回答を統計的に集計・分析し、裁判利用者の全体的な傾向を把握し、民事裁判のあり方を考えていくための資料を得ることを目的としています。
私どもは、プライバシーの保護には十二分に注意いたしますので、調査対象者の方にご迷惑をかけるようなことはありません。調査票は最高裁判所の協力のもと、最高裁判所との間で守秘義務をおった前記調査機関から皆様に発送され、私どもは無記名の(住所も名前もない)調査票を受け取りますので、私どもには調査対象者の氏名や住所は分かりません。また、裁判所が個々の調査票の内容を知ることも、一切ありません。
なお、この点に関しては、裁判所のホームページ(http://www.courts.go.jp/)にも情報が掲載されていますので、ご参照ください。
7.調査に関する問い合わせ先について
本調査に関するお問い合わせは、恐れ入りますが、末尾にありますフリーダイヤルまでご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。なお、フリーダイヤルでは、裁判手続、個別の事件などについてのお問い合わせには回答できませんのでご注意ください。
私ども研究会は、協力者の皆様よりいただいた貴重なご意見をもとに、よりよい裁判制度をつくるために最大限の努力を致す所存です。対象となられた皆様には、お忙しい中、またコロナ禍でご苦労の多い中誠に恐縮に存じますが、その趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
2021(令和3)年8月
民事訴訟制度研究会
早稲田大学教授 石 田 京 子(副代表)
北海道教育大学教授 今 在 慶一朗
立教大学教授 内 海 博 俊
東京大学教授 垣 内 秀 介(代表)
早稲田大学教授 菅 原 郁 夫
学習院大学教授 佐 瀬 裕 史
信州大学准教授 竹 部 晴 美
筑波大学教授 田 村 陽 子
東京都立大学准教授 手 賀 寛
早稲田大学教授 勅使川原 和彦
成蹊大学助教 橋 場 典 子
龍谷大学准教授 堀 清 史
京都大学教授 山 田 文(副代表)
一橋大学教授 山 本 和 彦